○立科町職員互助団体に関する条例

昭和61年9月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する市町村職員共済組合の組合員

(2) 前号に準ずる者で、町長が適当と認めるもの

2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で、第6条の規定により町長の承認を受けた者をいう。

(事業)

第3条 互助団体は、職員の福利厚生に関する事業その他必要な事業を行うものとする。

(運営)

第4条 互助団体の経費は、構成員の掛金、補助金その他の収入によって運営するものとする。

(掛金の給与からの控除)

第5条 町長は、給料その他の給与を支給する際、構成員の給与から構成員が互助団体に対して支払うべき掛金に相当する金額を控除して、これを構成員に代わって互助団体に払い込むものとする。

(承認)

第6条 職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で、互助団体となろうとするものは、規約その他の関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(助成)

第7条 町長は、互助団体に対し、予算の範囲で補助金を交付することができる。

2 任命権者は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。

(報告)

第8条 町長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。

(委託)

第9条 互助団体は、第3条に規定する事業を、長野県町村職員互助会に委託することができる。

(補則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町職員互助団体に関する条例

昭和61年9月16日 条例第20号

(昭和61年9月16日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
昭和61年9月16日 条例第20号