○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年立科町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第2条 条例第5条の3第1項に規定する町長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第3条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和50年立科町規則第1号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(部分休業の承認の特例)

第4条 条例第8条に規定する町長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号)第12条の2第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)又は職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年立科町規則第2号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員とする。

2 条例第8条に規定する町長が定める時間は、1日につき2時間から前項に規定する職員が承認を受けて勤務しない介護時間又は育児時間を減じた時間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和53年立科町規則第5号)は、廃止する。

(平成7年3月14日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・勤務条件
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成7年3月14日 規則第2号
平成11年12月28日 規則第17号
平成14年3月14日 規則第4号
平成18年3月28日 規則第7号
平成20年3月14日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第8号