○車両運転職員の表彰及び処分に関する規程

昭和46年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、交通安全を積極的に確保し、交通違反、交通事故の絶滅を期するため、車両運転職員の表彰及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運転職員の義務)

第2条 車両を運転する職員(以下「運転職員」という。)は、常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を遵守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。

(表彰)

第3条 町長は、運転職員のうち過去10年間無事故無違反であった者に対し、課等の長の推薦により毎年1回、これを優良職員として表彰する。

2 前項に規定する無事故とは、人身事故及び物損事故(自損行為を含む。)のない者をいい、無違反とは、道路交通法令に定められた交通反則行為及び交通違反のない者をいう。

(処分)

第4条 運転職員が交通事故又は交通違反を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、別表第1から別表第3までに掲げる事故の区分又は違反の区分により定める基準及び別表第4に定める事項を総合勘案して処分を行うものとする。

2 職員に前項に規定する行為のあった場合において、これらの行為を黙認し、若しくは行わせ、又はその原因となる行為を強制した職員もまた同様とする。

3 前2項の処分については、発生の原因、職務の内容、平素の状況及び刑事処分等を酌量し、加重又は軽減できるものとする。

(交通事故等の報告)

第5条 運転職員は、交通事故又は交通違反を発生させた場合は速やかに交通事故等報告書(別記様式)を課長を経て町長に提出しなければならない。

2 交通事故に遭った場合及び公用車の損傷を発見した場合は、交通事故等届出書(別記様式)を所属課長を経て町長に提出するものとする。

(賞罰委員会)

第6条 町長は、第3条に定める表彰又は第4条に定める処分(町長を除く他の任命権者の行う処分を含む。)を行うときは、運転職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、副町長、教育長、課等の長及び庶務係長とする。

3 委員会の会長は副町長とし、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、その職務を教育長が代理する。

5 委員会の庶務は、総務課庶務係が担当するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和51年3月18日訓令第1号)

この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和57年6月18日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成2年6月18日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月15日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年9月17日訓令第3号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年3月29日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交通違反を対象とする懲戒処分の基準

区分

違反別

違反の内容

処分

1

酒酔い運転・麻薬等運転・共同危険行為等禁止違反

免職

2

無免許運転

免職

3

酒気帯び運転(0.25mg以上)

免職又は停職

4

大型自動車等無資格運転

停職3月以下

5

速度超過(50km/h以上・高速道路含む。)

停職3月以下

6

酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)

免職又は停職

7

速度超過(30km/h以上50km/h未満・高速道路での速度超過40km/h以上50km/h未満)

戒告又は減給1月

8

速度超過(25km/h以上30km/h未満・高速道路での速度超過40km/h未満)

訓告

9

速度超過(25km/h未満)

1年以内に

1回目 厳重注意

2回目 訓告

3回目 戒告

(備考) 上記にない交通違反をした場合は、その違反行為の内容により処分する。

別表第2(第4条関係)

交通事故を対象とする懲戒処分の基準

区分

違反別

違反の内容

処分

A

死亡事故 責任の程度 重い

免職

B

死亡事故 責任の程度 軽い

戒告又は減給3月

C

傷害事故 治療3か月以上又は後遺症を伴うもの 責任の程度 重い

戒告又は減給3月

D

傷害事故 治療3か月以上又は後遺症を伴うもの 責任の程度 軽い

戒告又は減給3月

E

傷害事故 治療30日以上3か月未満 責任の程度 重い

戒告又は減給3月

F

傷害事故 治療30日以上3か月未満 責任の程度 軽い

減給1月

G

傷害事故 治療15日以上30日未満 責任の程度 重い

減給1月

H

傷害事故 治療15日以上30日未満 責任の程度 軽い

訓告

I

傷害事故 治療15日未満 責任の程度 重い

訓告

J

傷害事故 治療15日未満 責任の程度 軽い

訓告

K

ひき逃げ 死亡事故

免職

L

ひき逃げ 傷害事故

免職

M

あて逃げ 物損事故

減給2月

N

物損事故 (自損行為も含む)

訓告もあり得る

(備考) 責任の種別の「重い」とは、加害者の一方的過失によるもの、「軽い」とは、被害者側にも過失があった場合をいう。

別表第3(第4条関係)

交通違反を伴い交通事故を発生させた場合の懲戒処分の基準

事故区分




違反区分

人身事故

ひき逃げ傷害事故

あて逃げ物損事故

物損事故

(自損含む。)

死亡事故

重傷(3か月以上)事故

重傷(30日以上)

軽傷(15日以上)

軽傷(15日未満)

ひき逃げ死亡事故

責任重い

責任軽い

責任重い

責任軽い

責任重い

責任軽い

責任重い

責任軽い

責任重い

責任軽い

酒酔い運転・麻薬等運転・共同危険行為等禁止違反

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

無免許運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転(0.25mg以上)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

大型自動車等無資格運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

停職3月以下

停職3月以下

免職

免職

免職

停職1月以下

速度超過(50km/h以上・高速道路含む)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

停職3月以下

停職3月以下

免職

免職

免職

停職1月以下

酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

速度超過(30km/h以上50km/h未満・高速道路での速度超過40km/h以上50km/h未満)

免職

免職もありうる

停職2月以下

減給6月以下

減給6月以下

減給4月以下

減給4月以下

減給3月

減給3月

減給2月

免職

免職

減給4月

減給2月以下

速度超過(25km/h以上30km/h未満・高速道路での速度超過40km/h未満)

免職

停職2月以下

停職1月以下

減給4月以下

減給4月以下

減給2月

減給2月

戒告

減給2月

戒告

免職

免職

減給3月

戒告

速度超過(25km/h未満)

免職

停職1月以下

減給6月以下

減給3月以下

減給3月以下

減給1月

減給1月

戒告

減給1月

戒告

免職

免職

減給3月

戒告

(備考)

1 上記の減給についての減給率は給料の10%とする。

2 別表第1の基準にない違反行為によって、別表第2の事故等が発生した場合は、その違反行為の内容により処分する。

別表第4(第4条関係)

(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因、結果)

(2) 職員の精神的肉体的状況

(3) 相手方及び第三者の状況

(4) 事後処理の適否

(5) 第三者に与えた損害の程度

(6) 刑事処分又は行政処分の内容

(7) 社会に及ぼした影響

(8) 公務上又は公務外の区分

(9) 日常の勤務状況

(10) 職務上の地位及び職の内容

(11) 過去における交通事故等の回数及び内容

(12) 事故等の報告の適否

様式(省略)

車両運転職員の表彰及び処分に関する規程

昭和46年1月1日 訓令第1号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・勤務条件
沿革情報
昭和46年1月1日 訓令第1号
昭和51年3月18日 訓令第1号
昭和57年6月18日 訓令第1号
平成2年6月18日 訓令第2号
平成17年3月25日 訓令第7号
平成18年5月17日 訓令第2号
平成19年1月15日 訓令第1号
平成21年10月7日 訓令第8号
平成22年9月17日 訓令第3号
平成27年3月18日 訓令第1号
平成27年9月24日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第2号