○立科町職員定数条例

昭和36年1月4日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員、休職にされた職員、臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年立科町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

110人

(2) 議会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 1人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記長 1人(兼任)

書記 2人(兼任)

(4) 監査委員の事務部局の職員

書記 1人(兼任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員

事務局長 1人(兼任)

次長 1人(兼任)

書記 2人(兼任)

(6) 教育委員会の事務部局の職員

10人

(7) 教育委員会の所管に属する学校、保育所、その他の教育機関の職員

24人

(8) 企業職員

10人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成2年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成18年12月15日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の立科町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の立科町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

立科町職員定数条例

昭和36年1月4日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第5号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和41年6月23日 条例第20号
昭和43年3月18日 条例第9号
昭和46年6月30日 条例第13号
昭和47年6月30日 条例第21号
昭和48年3月28日 条例第7号
昭和51年6月22日 条例第22号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和52年6月21日 条例第21号
平成2年12月11日 条例第30号
平成8年3月15日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第13号
平成14年3月14日 条例第1号
平成18年12月15日 条例第27号
平成21年4月21日 条例第10号
平成27年3月18日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第1号