○立科町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会が議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 前条の規定により議会が議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結若しくは変更のとき、又は廃止を求める旨の通告をするときとする。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年3月14日 条例第3号

(平成23年3月14日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 行政手続
沿革情報
平成23年3月14日 条例第3号