○立科町公印規則

昭和44年9月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は公印の保管、形状、使用、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称、寸法、ひな形、書体、使用する文書の区分及び保管者並びにその数は、別表及び様式第1号のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公印の取扱)

第4条 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めておかなければならない。

(町長印の公告)

第5条 町長印(町長職務代理者印を含む。以下同じ。)を新調し、又は改刻したときは、その印影を公告するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。

第7条 休日及び退庁時刻後における公印の取扱いは、次によってしなければならない。

(1) 使用の予定のある公印は、公印の保管者が公印取扱者をして印箱に鍵をかけた上日宿直員に保管させること。

(2) 使用の予定のない公印は、保管庫に納め厳重に施錠すること。

2 日宿直員は保管中の公印を使用する場合は、使用者立会いの下に印箱を開き、前条に準じて使用させるものとする。この場合において、日宿直員及び使用者は、使用後の印箱に鍵をかけなければならない。

3 町長印等を使用させたときは、日宿直員は、公印使用簿(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を上司に報告し、指示を受けなければならない。

(保存)

第9条 公印の保管者は、改刻等により使用しなくなった印形を次により保存しなければならない。

(1) 町長印 永年

(2) 前号以外の公印 2年

(公印使用の特例)

第10条 各課(室)において専決に係る事項で町長名を用いて処理する定形帳票等は、第6条の規定にかかわらず、当該用紙に町長印を押すことができる。

2 納入通知書等で総務課長が指定するものは、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

3 前2項の規定により町長印を押し、又は公印の印影を刷り込む場合は、総務課長に合議の上行うものとする。

4 町長印を押した定形帳票等及び公印の印影を刷り込んだ納入通知書の用紙は、保管者を定め、使用状況を明らかにするとともに、保管を厳重にしておかなければならない。

5 公印を庁外に持出して使用する場合は、公印庁外持出簿(様式第4号)に所定の事項を記載し、総務課長の承認を得て行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月23日規則第4号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第20号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

(様式第1号)

寸法

(単位ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

町長印

18

かい

町長名をもってする文書

総務課長

3

町役場印

29

かい

町役場名をもってする文書

総務課長

1

副町長印

18

かい

副町長名をもってする文書

総務課長

1

町長印

(戸籍証明専用)

21

かい

戸籍・住民票・印鑑登録証明その他これらに関する証明

町民課長

1

町長印

(戸籍証明専用)

21

かい

戸籍・住民票・印鑑登録証明その他これらに関する証明

産業振興課長

1

町長印

(産業振興課専用)

21

かい

観光施設利用許認可用

産業振興課長

1

町長印

(嘱託登記専用)

21

かい

登記関係専用

総務課長

1

様式(省略)

立科町公印規則

昭和44年9月10日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和44年9月10日 規則第4号
平成3年7月23日 規則第4号
平成11年12月28日 規則第20号
平成15年2月26日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年1月15日 規則第2号
平成21年12月14日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第26号