○立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用規程

平成24年3月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、立科町を広くPRし、イメージアップを図ることを目的としたロゴマーク及びキャラクターデザイン(以下「ロゴ・キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用承認申請及び使用承認)

第2条 ロゴ・キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、本規程を遵守することを前提に、立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が業務を目的として使用するとき。

(2) 町長が「立科町」の宣伝活動・広報活動の趣旨に基づき使用するとき。

(3) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道及び広報目的に使用するとき。

(4) その他使用承認の手続を必要としないと町長が認めたとき。

2 使用承認申請に際しては、当該使用に係る物件の企画書又は完成見本を提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認ができるものをもって代えることができる。

3 町長は、第1項の規定により承認する場合において、立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用承認書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、使用に係る承認条件を付することができる。

(使用承認の期間)

第3条 ロゴ・キャラクターの使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して5年以内の年度末までとする。

2 使用承認の満了時において、引き続きロゴ・キャラクターを使用しようとする場合は、改めて前条の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、ロゴ・キャラクターの使用を承認しないものとする。

(1) 立科町及びロゴ・キャラクターの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。

(2) ロゴ・キャラクターの使用に際して、町長の承諾無く定められた色、形式等を正しく使用していないとき。

(3) 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の政党、候補者及び宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(6) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。

(7) 品質、性能等に関して公的機関の認定等が得られていないとき。

(8) 町税及び町に納付すべき各種料金に滞納があるとき。

(9) その他ロゴ・キャラクターの使用が適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 ロゴ・キャラクターの使用料は無料とする。

(遵守事項)

第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ロゴ・キャラクターの使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた事項以外の目的にロゴ・キャラクターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(2) ロゴ・キャラクターの使用に際して、別記「ロゴ・キャラクターデザイン」により正しく使用すること。

(3) ロゴ・キャラクターを使用した製品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、立科町に迷惑を及ぼさないよう処理しなければならない。

(4) ロゴ・キャラクターの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(5) ロゴ・キャラクターの使用に際して、知的所有権等の紛争が生じた場合は、使用者の責任において処理するものとし、町長に対し、損害賠償その他の請求及び権利の主張は行えない。

(6) その他、町長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用すること。

(使用承認の変更)

第7条 使用承認を受けた内容に変更が生じた場合は、立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用承認変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、改めて変更後の使用承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により承認する場合において、立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用承認変更承認書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し事由)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すことができる。この場合において、使用者が損失を受けることがあっても、町長はその補償の責めを受けない。

(1) 使用者がこの規程又は承認条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)を使用者へ通知するものとする。

3 使用者は、前項の規定により使用の承認を取り消された場合、当該承認により作成された物品等を使用又は販売してはならない。

(使用実態の調査)

第9条 町長は、使用を承認したロゴ・キャラクターの使用状況について、調査をすることができる。使用者は町長から要請を受けた場合は、ロゴ・キャラクターの使用実態を報告及び使用製品等を提供しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、ロゴ・キャラクターの使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別記

ロゴ・キャラクターデザイン

1 ロゴマークデザイン

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2 キャラクターデザイン「しいなちゃん」

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立科町地域ブランドロゴ・キャラクター使用規程

平成24年3月14日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)