○立科町議会議員定数条例

平成14年12月13日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、立科町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(立科町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 立科町議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年立科町条例第30号)は、廃止する。

(平成18年3月17日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

立科町議会議員定数条例

平成14年12月13日 条例第29号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年12月13日 条例第29号
平成18年3月17日 条例第13号