○立科町名誉町民条例

平成12年12月15日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町住民又は本町に縁故の深い者で、学術、文化、産業、経済、社会その他各般にわたり本町及び国家の繁栄進展に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受ける者に、立科町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を讃えることを目的とする。

2 前項の名誉町民の称号は故人に対しても追贈することができる。

(顕彰)

第2条 名誉町民には、称号記及び名誉町民章(別記制式)を贈り顕彰する。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が推薦し、町議会の同意を得て決定する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対し、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 町が行う式典、その他の行事への招待

(2) 町長の指定する公の施設の使用料及び手数料の減免

(3) その他町長が必要と認めること

(弔慰)

第5条 名誉町民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。

(取消)

第6条 この条例によって名誉町民となった者が、著しく体面を汚す行為があったときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月2日条例第28号)

この条例は、平成27年11月2日から施行する。

画像

立科町名誉町民条例

平成12年12月15日 条例第48号

(平成27年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成12年12月15日 条例第48号
平成27年11月2日 条例第28号