第18節 建築物災害予防計画

〔全 課〕

地震による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、「立科町耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震性を確保し、安全性の向上を図る。

1 公共建築物

(1) 町有施設の耐震診断及び耐震改修の実施

公共建築物の中には災害発生後、復旧活動の拠点ともなる建築物も多く、また、要配慮者が利用する建築物も多いことから特に耐震性が要求される。これらの中には昭和56年以前に建築された建築物もあり、今後、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて優先度の高いものから順次耐震改修等を行うとともに結果の公表に努める。

(2) 防火管理者の設置

佐久広域連合消防本部の指導により、建築物で消防法第8条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者を設置し、火災に備える。

2 一般建築物

町は、「立科町耐震改修促進計画」に基づき、住宅等の耐震化を推進する。

(1) 耐震診断・耐震改修の促進

町内全域を対象地区とし、耐震診断・耐震改修の促進を図る。

(2) 地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害の軽減対策

地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害を軽減するため、がけ地近接等危険住宅移転事業及び住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業等を活用し、耐震化を推進する。

(3) 補助事業等の実施(住宅に関する支援)

町は、県と連携し、昭和56年以前の住宅及び避難施設となる建築物について、耐震診断及び耐震改修の支援を行うとともに、住民に対し周知を図る。

(4) 住民への周知等

ア 全世帯を対象にした啓発パンフレットの配布や広報紙の活用により、住民に対し、耐震化の必要性について周知を図るとともに、安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備に努める。

イ 町に「耐震改修相談窓口」を設置し、住宅等の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修に関する相談や耐震改修工法・専門家・標準契約書の紹介等の情報提供を行う。

(5) 地震保険や耐震改修促進税制等の活用

地震保険は地震等による被害者の生活の安定に寄与することを目的とした制度であり、また、耐震改修促進税制等は、個人が一定の区域内において住宅の耐震改修を行う際の有効な手段となることから、町は、住民に対しこれらの制度の普及・促進に努める。

〔住 民〕

建築物の所有者等は、必要に応じて、「わが家の耐震診断表」等を利用して耐震診断を実施し、耐震改修を行うとともに、建築物の適正な維持保全に努める。

3 落下物・ブロック塀等

(1) 建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊及び広告看板や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的被害を防止する必要がある。

(2) 屋外構造物及び屋外設置物による被害の安全対策について、普及・啓発を図るため広報活動を行う。

〔住 民〕

(1) 外壁タイル及びブロック塀等の状態を点検し、必要に応じて修繕、補強等を行う。

(2) 地域における屋外構造物及び屋外設置物の状態をあらかじめ把握し、被害の防止対策について検討を行うとともに対策を講ずる。

4 文化財

文化財は、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指定し保護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代に継承していくことが必要である。

町内の指定文化財は、資料9−1のとおりであるが、震災等の災害対策とともに防火対策に重点を置き、それぞれの文化財の性質・形状及びその環境に応じて保全を図り、あわせて見学者の生命・身体の安全にも十分配慮する。

各種文化財の防災を中心とした保護対策は、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。

(1) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行う。

(2) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。