第1節 地震に強いまちづくり |
〔全 課〕 町内における構造物・施設等について、防災基本計画の基本的考え方を踏まえ、耐震性の確保を図るとともに、地域の特性に配慮しつつ、地震防災緊急事業五箇年計画等を基に、建築物の安全性、ライフライン施設等の機能の確保等、地震に強いまちづくりを行う。 1 地震に強い郷土づくり (1) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から郷土及び住民の生命、身体、財産を保護することを十分配慮する。 (2) 基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、各施設等の耐震設計やネットワークの充実などにより、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 (3) 地すべり、崖崩れ防止などによる土砂災害対策の推進及び森林などの郷土保全機能の維持推進を図るとともに、住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設等の耐震性に十分配慮する。 (4) 地震防災戦略が対象とする大規模地震以外の地震についても、地域の特性を踏まえた被害想定を実施し、それに基づく減災目標を策定し、関係機関・住民等と一体となった、効果的・効率的な地震対策の推進に努める。 (5) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める。 2 地震に強いまちづくり (1) 地震に強い町構造の形成 ア 幹線道路、河川など骨格的な基盤整備及び建築物や公共施設の耐震、不燃化等により、地震に強い町構造の形成を図る。 イ 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び発災時の応急体制の整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化する。 (2) 建築物等の安全化 ア 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。 特に、防災拠点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な実施に努める。 イ 住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等に努める。 ウ 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施する。 エ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 オ 災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 カ 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。 (3) ライフライン施設等の機能の確保 ア ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道等のライフライン施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 特に、3次医療機関等の人命に関わる重要施設へのライフラインの重点的な耐震化を進める。 また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努める。 イ 関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝・電線共同溝の整備を図る。 ウ コンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講ずるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する。 (4) 地質、地盤の安全確保 ア 施設の設置に当たっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対策を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図る。 イ 個人住宅等の小規模建築物についても、地質・地盤に対応した基礎構造等についての普及を図る。 ウ 大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努める。 (5) 危険物施設等の安全確保 危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進する。 (6) 災害応急対策等への備え ア 被災時の対応を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の向上を図り、人的ネットワークの構築を図る。 イ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地等の活用を図る。 ウ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 また、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意する。 エ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等)について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める。 オ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害協定の締結を推進する。 カ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 |