第33節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進

〔総務課〕

町の一定の地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、町と連携して、自発的に地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型で地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニティレベルでの防災活動を内容とする「地区防災計画」を本計画に定める。

1 地区防災計画の策定

本計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、本計画に地区防災計画を定める。

また、地区居住者の参加の下、地域防災力の充実強化のための具体的な事業に関する計画を定める。

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努める。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。

〔住民及び事業所を有する事業者〕

町内の一定の地域内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど、町と連携して防災活動を行う。