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第28節 ボランティア活動の環境整備 |
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〔町民課・(社会福祉協議会)・建設環境課〕 大規模な災害が発生した場合、きめ細かな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、町及び防災関係機関においても十分に対応できないことが予想される。 このため、災害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持ったボランティア、NPO・NGO及び企業等の自発的支援を適切に受け入れ、協働による効果的な支援活動を行う必要がある。また、ボランティアが必要な活動を行えるよう、町、県、社会福祉協議会、NPO等が連携して環境整備を図っていくことが必要である。 1 ボランティアの事前登録 災害時において必要となるボランティア活動の内容は、炊き出し等の救援活動、情報の収集伝達、医療救護活動、要配慮者の介護、物資・資材の輸送配分、障がい者・外国籍住民への情報伝達のための通訳等多種多様である。 こうした多様なボランティア活動が適時適切に行われるためには、ボランティアの所在、活動内容等を事前に把握しておく必要がある。 町は、社会福祉協議会及び日本赤十字社等が行うボランティアの事前登録の推進について、住民に対する啓発普及を図る等その支援に努める。 2 ボランティア活動の環境整備 (1) 地域団体、NPO・ボランティア等と協力して、これらの活動支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、発災時の連携の方法について検討し、速やかな対応に努める。 (2) 防災ボランティアの活動環境として、長野県災害時支援ネットワークと協力し、行政・社会福祉協議会・NPO等の三者連携により、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営、在宅避難者の支援等、被災者支援のための人材育成の制度、災害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者のボランティアニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 (3) 被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等について、社会福祉協議会、NPO等関係機関との間で、連絡体制を構築する。また、災害廃棄物の分別・排出方法等について、地域住民やNPO・ボランティア等への広報・周知に努める。 (4) 社会福祉協議会と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティアセンターの設置・運営について連携体制を整える。 また、町は、災害時における官民連携体制の強化を図るため、災害ボランティアセンターを運営する町社会福祉協議会との役割分担等をあらかじめ定めるよう努める。特に町災害ボランティアセンターの設置予定場所については、町地域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努める。 3 ボランティア団体間の連携の強化 災害時においては、広範なボランティア活動が必要となることから、災害救援等のボランティア活動についての認識の共有化や各組織の活動分野等の事前把握を行い、総合的、効果的な活動が行えるよう、団体間の連携を図っていくことが必要である。 そのため、町及び町社会福祉協議会は、災害時を想定した訓練や研修の実施に努める。 4 ボランティアコーディネーターの養成 県、県社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部、長野県災害時支援ネットワーク等関係機関の指導と協力のもと、町及び町社会福祉協議会は、ボランティアコーディネーターの養成及び資質向上に努める。 |