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第1節 計画の目的及び構成 |
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1 計画の目的 この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、立科町防災会議が作成する計画であって、町、関係機関、住民等がその全機能を発揮し、相互に有機的な関連をもって、町の地域に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を実施することにより、町域における土地の保全と住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 【国、県及び立科町の防災会議並びに防災計画の体系】 ![]() 2 計画の構成 本計画は、現実の災害に対する対応に即した構成としており、第1編の総則に続いて、第2編を風水害対策編、第3編を震災対策編とし、それぞれ災害に対する予防、応急、復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を示した。また、第4編をその他の災害対策編とし、雪害対策、航空災害対策、道路災害対策、危険物等災害対策、林野火災対策について特記すべき事項を示し、さらに、第5編を原子力災害対策編とし、予防、応急、復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を示した。末尾の資料編においては、本計画に必要な関係資料等を掲げた。 3 計画の修正 本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、国、県の防災方針、町の情勢を勘案して、必要があると認めるときには速やかにこれを修正する。 4 計画の周知徹底 本計画を円滑かつ的確に運用するため、町職員、住民、関係機関及びその他防災に関する主要施設の管理者に、防災活動の指針として周知徹底を図る。 5 長野県強靱化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 長野県強靱化計画は、大規模災害等に対する県土の脆弱性を認識し、その克服に向けて事前防災及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱化の観点から本県における様々な分野の指針となる計画として「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化法」第13条に基づき策定されている。このため、地方公共団体及び地方指定公共機関は、長野県の国土強靱化に関する部分については、長野県強靱化計画の総合目標「多くの自然災害から学び、いのちと暮らしを守る県づくり」を基本とし、次の基本目標を踏まえ、本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図る。 (1) あらゆる自然災害において、人命の保護が最大限図られる。 (2) 負傷者に対し、迅速に救助・救急・医療活動等が行われるとともに、被災者等の健康、避難生活環境を確実に確保する。 (3) 必要不可欠な行政機能、情報通信機能を確保する。 (4) ライフラインの被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる。 (5) 流通・経済活動を停滞させない。 (6) 被災した方々の日常生活が迅速かつより良い状態に戻る。 6 長野県地震防災対策強化アクションプランを踏まえた計画の作成等 長野県地震防災対策強化アクションプラン(以下、「アクションプラン」という。)は、令和6年能登半島地震で顕在化した課題を教訓に、ハード・ソフトの両面から地震災害対策の充実・強化を目的に策定している。 このため、住民、町、県及び関係機関は、アクションプランの基本目標である「耐震化の促進、避難所環境の改善等により、「地震災害ゼロ」に挑戦」を念頭に、次の5つの重点項目を踏まえ、地震防災対策の推進を図る。 (1) 2つの孤立(情報の孤立、物資の孤立)の発生を防ぐとともに、発生時には早期解消を図る。 (2) 自助・共助・公助、全ての面で初動対応のレベルアップを図る。 (3) 全ての避難者の健康が維持されるよう、目標期限を定めて避難所TKB(トイレ・キッチン・ベッド)を実践する等、避難生活の“質”の更なる改善を図る。 (4) 平時から耐震化の促進に努めるとともに、地震が発生した際の住家の被害認定調査の実施体制づくりを進める。 (5) プラン全体を通して、年齢・性別・障がいの有無・外国人などへの配慮に努める。 |