就学援助制度についてのお知らせ ~保護者の皆さまへ~
[2017年6月1日]
ID:857
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立科町教育委員会では、義務教育の機会均等を大切に考え、町内の小・中学校に在籍する全ての児童生徒が、経済的な理由で学習を妨げられることなく、楽しく元気に学校生活を送れるよう給食費や学用品費等の費用の一部を保護者の方に援助する就学援助制度を設けています。
この援助を受けることができるのは、立科町に住所を有し、下記の条件にあてはまる保護者の方です。
申込みの手続きは学校を通じて行いますので、援助を希望される方は子どもさんの就学している学校にお申し出のうえ、手続きをお願いします。
下記のいずれかに該当する方
(1)児童扶養手当の支給を受けている (児童手当ではありません)
(2)町民税が課税されていない(非課税世帯)
(3)生活保護が停止または廃止になった
(4)町民税・事業税・固定資産税・国民年金掛金・国民健康保険税のいずれかの減免等を受けている
(5)生活福祉資金の貸付を受けている
(6)学校長または民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある家庭で、教育委員会が認めた場合
※原則として保護者の前年の所得額が認定の基準となります。前年の所得額が確認できない方は審査ができませんので、ご注意ください。
※前年度対象のご家庭も改めて提出が必要です。
就学援助を希望されるご家庭は、子どもさんの就学している学校にお申し出いただき、「就学援助費認定申請書」を学校に提出してください。(申請書用紙は学校にあります。)
なお、審査にあたり、地区の民生児童委員が訪問しお話を伺う場合がありますので、ご承知おきください。
年度当初に申請された場合は、7月中旬頃審査結果を各ご家庭にお知らせします。年度の途中でも申請を受け付けておりますので、その場合には随時結果をお知らせします。
新入学児童生徒の学用品費は入学前に申請ができます。希望されるご家庭は「就学援助認定申請書」を教育委員会に提出してください。
なお、審査の結果認定されない場合もあります。(1)学用品費等・・・学用品費、通学用品費、校外活動費
(2)新入学児童生徒学用品費等・・・1年生のみ
(3)給食費・・・学校給食費(令和4年10月まで)
(4)修学旅行費・・・修学旅行に要した費用
※年2回(9月・2月)に支給予定です。
※入学前に申請した新入学児童生徒学用品費は、入学前の2月に支給となります。
令和4年度就学援助費支給標準額
・年度途中の転出入や、家庭の状況に変化があった場合には、年度途中でも認定・取消を行いますので、速やかに学校へ連絡してください。
・区域外就学で立科町内の学校に在籍している方は、住民票のある市町村教育委員会にてご相談をお願いします。