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公文書公開制度

町民の皆さんが町へ請求することにより、町が持っている情報を知ることができるようにする制度です。

この制度により、皆さんの町政への理解と信頼を深め、町政への参加を進めていくことで開かれた町政の実現を目指します。

情報を公開する機関

町、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が持っている情報を公開します。

公開制度を利用できる人

町内在住の人、町内に勤務している人、町内に在学している人、町内に事務所または事業所がある法人その他の団体などが利用できます。

公開請求の統一窓口(相談窓口)

立科町役場町づくり推進課へ請求(相談)してください。

開示の決定

町は請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定をします(別添参照)。やむを得ない理由によりそれぞれの期間内に決定することができないときは、30日を限度とし決定期間を延長することができます。

開示の方法

開示は閲覧、または写しの交付により行います。

開示に係る費用

閲覧、個人情報の訂正などは無料ですが、写しが必要なときは、コピー代をいただきます。また、郵送による場合は、郵送料も必要となります。

公開適用となる公文書

平成12年4月1日以降に町の職員が職務上作成し、または取得した公文書で、町が管理しているものが対象となります。

なお、町が持っている情報は原則開示となりますが、例外として次に示す情報(不開示情報)が含まれているときは、その情報を開示しないことがあります。

  1. 法令や条例の定めにより、開示することを禁止している情報
  2. 個人が識別される情報
  3. 法人等に関する情報で、公開するとその法人等に不利益を与える情報
  4. 国等との協力関係を害するおそれのある情報
  5. 人の生命、財産等の保護、その他公共の安全に支障が生じる情報
  6. 町の機関などが行う事務の適正な実施に、著しい支障を生ずる情報

公文書公開の流れ


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町づくり推進課 町づくり推進係
電話0267-56-2311・有線2311/内線281・282