本文へジャンプ
トップページ 暮らし情報 住宅・土地 企業誘致 開発行為の届出
 

開発行為の届出

自然環境・生活環境の保全に対し自主的な配慮を求め、著しく支障を及ぼす開発行為を未然に防止し、町民の健康で文化的な生活を保つため、町では「立科町開発基本条例」に基づき開発行為の届出を義務付けています。

下記(次)の範囲及び行為、規模の開発を行う場合は届出が必要となります。対象となる事業を行う際は必ず事前に届出をし、住み良いまちの環境を守りましょう。

届出の対象となる範囲及び行為、規模

対象範囲:

立科町全域(ただし、自然公園法適用区域を除く)

行為・規模:

宅地の造成、別荘地の分譲、土地の開墾、その他土地の区画・形質の変更、土石の採取、建物その他工作物の新築、増築又は改築で次に該当するもの。

  • 開発行為の面積が1,000m以上のもの。
  • 建築物で床面積が300m以上のもの。
  • 建物の高さが15m以上のもの。

様式:

町づくり推進課 町づくり推進係
電話0267-56-2311・有線2311/内線281・282