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災害復旧

台風や集中豪雨により農地や農業用施設(用排水路、ため池、農業用道路等)が災害にあった時は、部落長さんを通じて役場農林課振興係に報告してください。
国庫補助金の対象になると、町が事業主体となり復旧工事を行います。このとき、下表のとおり受益者負担金が掛かります。

国庫補助災害対象となる異常天然現象

降雨 最大24時間雨量80mm以上 時間雨量が特に大(おおむね20mm/h)である災害
洪水・暴風・干害等が他にあり、それぞれ基準があります。

国庫補助災害復旧事業とならない災害

一箇所の工事費が40万円未満のもの。
異常な天然現象によらないもの。被災の事実のないもの。
経済効果の小さいもの。(傾斜が20度を超える農地。120cm未満の農道。等)
管理の義務を怠ったことに基因して生じたもの。
工事の設計の不備、粗漏に基因したもの並びに工事の施工中に生じたもの。
他法律により国庫補助の対象とならない事業

受益者分担金の基準

(工事費-国庫補助金)×0.4=

Aの該当する区分の補正率=

受益者分担金=×

区分( 補正率( 備考
1万円未満 1.00 ただし次ぎの区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。
1万円~2万円未満 0.95  
2万円~3万円未満 0.90  
3万円~4万円未満 0.85  
4万円~5万円未満 0.80  
5万円~6万円未満 0.75  
6万円~7万円未満 0.70  
7万円~8万円未満 0.65  
9万円~10万円未満 0.60  
10万円以上   一律55,000円とする。

農林課 農林係
電話0267-56-2311・有線2311/内線261・262