災害復旧
台風や集中豪雨により農地や農業用施設(用排水路、ため池、農業用道路等)が災害にあった時は、部落長さんを通じて役場農林課振興係に報告してください。
国庫補助金の対象になると、町が事業主体となり復旧工事を行います。このとき、下表のとおり受益者負担金が掛かります。
国庫補助災害対象となる異常天然現象
降雨 最大24時間雨量80mm以上 時間雨量が特に大(おおむね20mm/h)である災害
洪水・暴風・干害等が他にあり、それぞれ基準があります。
国庫補助災害復旧事業とならない災害
一箇所の工事費が40万円未満のもの。
異常な天然現象によらないもの。被災の事実のないもの。
経済効果の小さいもの。(傾斜が20度を超える農地。120cm未満の農道。等)
管理の義務を怠ったことに基因して生じたもの。
工事の設計の不備、粗漏に基因したもの並びに工事の施工中に生じたもの。
他法律により国庫補助の対象とならない事業
受益者分担金の基準
(工事費-国庫補助金)×0.4=A
Aの該当する区分の補正率=B
受益者分担金=A×B
| 区分(A) |
補正率(B) |
備考 |
| 1万円未満 |
1.00 |
ただし次ぎの区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
| 1万円~2万円未満 |
0.95 |
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| 2万円~3万円未満 |
0.90 |
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| 3万円~4万円未満 |
0.85 |
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| 4万円~5万円未満 |
0.80 |
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| 5万円~6万円未満 |
0.75 |
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| 6万円~7万円未満 |
0.70 |
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| 7万円~8万円未満 |
0.65 |
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| 9万円~10万円未満 |
0.60 |
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| 10万円以上 |
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一律55,000円とする。 |
農林課 農林係
電話0267-56-2311・有線2311/内線261・262
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