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消防 |
住宅用火災警報器について住宅用火災警報器について消防法と、佐久広域連合消防本部火災予防条例により、全ての住宅に住宅用火災警報器を取り付けることが義務付けられました。
住宅火災による死者のうち、6割超が逃げ遅れが原因とされており、逃げ遅れによる死傷者を少しでも減らそうというものです。 【警報器を設置しなければならない場所】 1 寝室・・・就寝の用に供する居室
2 階段・・・寝室のある階の階段(寝室のある階に外に避難できる出口がない場合) 上記以外の場合:1つのフロアに7平方メートル以上の居室が5部屋以上ある場合は廊下や階段 悪質な訪問販売にご注意ください。消防職員・役場職員などを装って各戸を訪問し、不適正な価格で設置するといった手口が多いようです。悪質な業者にはご注意ください。
総務課 庶務係 |