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住民税の年金からの引き落とし

(平成21年)の10月から個人住民税の年金からの引き落としが始まりました。

 公的年金を受給されている方の納税の利便性の向上等を図るため、公的年金に係る個人住民税(町・県民税)の納税方法が、平成21年10月以降、公的年金からの引き落としによる方法に変わりました。

   この制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。

 

《対象者》  住民税の納税者のうち、65歳以上の公的年金を受給されている方。

  ただし、次に該当する方は年金からの引き落としの対象となりません。

    ・公的年金の受給額が年額18万円未満の方

    ・介護保険料が年金から引き落とされていない方 など

 

《対象住民税》 公的年金所得の金額から計算した住民税額のみです。

《対 象 年 金》 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から引き落としされます。

  尚、公的年金以外に所得がある場合、その所得に係る住民税については年金からの引き落としとはならず、これまでどおりの方法で別途納税いただくこととなります。

 ※64歳以下の公的年金を受給されている方で、これまで年金所得に係る住民税を給与等から引き落とし(特別徴収)されていた方については、この制度の導入に伴い、年金所得に係る住民税の納税方法が給与からの特別徴収から普通徴収へ変更されることとなります。

   

総務課 税務係
電話0267-56-2311・有線2311/内線213・214