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固定資産税 |
Q&A:償却資産Q1 償却資産の課税対象資産とはどのようなものですか。
Q1 償却資産の課税対象資産とはどのようなものですか。会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、土地、家屋を除く、その事業のために用いることができる資産をいいます。
ただし、耐用年数が1年未満の資産、取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの、自動車税及び軽自動車税の対象となるものは課税の対象となりません。
Q2 償却資産はどのように評価されるのですか。償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価格及び残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなります。
Q3 耐用年数を経過し、償却済となった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか?償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
Q4 償却資産の納税義務者は誰になりますか?原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。
Q5 リース資産の納税義務者は誰になりますか?ただ単にリースを受けている場合だとリース会社が納税義務者になります。しかし、リース期間終了後無償譲度される場合などは借り手が納税義務者になります。
Q6 資産の評価額は最低限度があるのですか?償却資産の評価はその取得価額の100分の5が最低限度になります。
Q7 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
Q8 自動車は償却資産に該当しますか?大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は償却資産に該当しません。
Q9 免税点未満でも償却資産は申告しないといけないのですか?免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は申告をしなければなりません。
総務課 税務係 |