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税金 |
町税等の納入について町税等の納期
町税等の納付方法には、役場から送付された納税通知書により役場会計室、金融機関の窓口で納めていただく方法と、あらかじめ契約された預貯金口座から税額を引落としする口座振替があります。 納付場所○役場会計室 ○白樺高原総合観光センター(役場から送付された納付書をお持ちください。) ○下記金融機関
※用紙が必要な方は、役場税務係へご連絡ください。用紙をお送りいたします。 口座振替のおすすめあなたの指定する預貯金口座から、自動的に税額を振り替えて納税する制度です。 ◎振替日は、納期月の25日(25日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。前日までに口座残高の確認をお願いいたします。 督促手数料・延滞金納期限を過ぎても町税を納入されないと督促状をお送りすることとなり、督促手数料(100円)が加算されます。 滞納処分督促状発送後も納税されない方には納税催告書や電話などで納税をお願いしていますが、そのまま放置されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(不動産・電話加入権・債権等)の差し押さえなど滞納処分をすることがあります。 納税は納期限内に町税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、滞納整理にも多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、町税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いいたします。 町税の減免災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除または減額する制度があります。
なお減免を受けるためには、その税の第1期の納期限前7日までに申請書を提出する必要があります。 納税猶予についてどうしても納期限に納税できないときなど、その事情によっては納税猶予の制度もありますので、総務課税務係にご相談ください。 不服申立て等について町長が行う課税処分などについて不服があるときは、納税者は、町長に対して文書で不服申立てをすることができます。 納税通知書の記載事項に不服がある場合においては異議申立てを 不服申し立ては納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に町長にすることができます。処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、立科町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
※固定資産税の、固定資産税課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になり、納税通知書を受けとった日の翌日から60日以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。従って立科町長に対して、不服申立てをすることは、できません。 固定資産審査委員会への審査申し出固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、町長において処理することとせずに、独立した中立的な機関によって審査決定することとして、固定資産評価審査委員会を設置しています。
総務課 税務係 |
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