法人町民税
法人町民税
町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。
納税義務者
法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。
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納税義務者
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納めるべき税金
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法人税割
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均等割
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| 町内に事務所、事業所等がある法人 |
○
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○
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| 町内に寮等があり、事務所等がない法人 |
×
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○
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| 町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 |
×
(収益事業を
行う場合は○)
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○
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税率
1.法人税割 12.3%
2.均等割
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区分
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資本等の金額
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町内の事務所の従業者数
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税率(年額) 円
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1号
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50億円を超える |
50人を超えるもの |
3,600,000
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2号
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10億円を超え50億円以下 |
50人を超えるもの |
2,100,000
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3号
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10億円を超える |
50人以下のもの |
492,000
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4号
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1億円を超え10億円以下 |
50人を超えるもの |
480,000
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5号
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〃
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50人以下のもの |
192,000
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6号
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1,000万円を超え1億円以下 |
50人を超えるもの |
180,000
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7号
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〃
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50人以下のもの |
156,000
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8号
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1,000万円以下 |
50人を超えるもの |
144,000
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9号
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上記以外の法人等 |
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60,000
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申告と納付
原則として事業年度終了から2ヶ月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。
該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。
主な申告書等について
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様式
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申告等の用途
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| 第20号 |
中間・確定・修正申告 |
| 第20号の3 |
予定申告 |
| 第21号 |
清算予納申告 |
| 第22号 |
清算確定申告 |
| 第22号の2 |
分割明細書 |
総務課 税務係
電話0267-56-2311・有線2311/内線213・214
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