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法人町民税

法人町民税

町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。

納税義務者

法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者
納めるべき税金
法人税割
均等割
町内に事務所、事業所等がある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人
×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団
 
×
(収益事業を
行う場合は○)
 

税率

1.法人税割  12.3%

2.均等割

区分
資本等の金額
町内の事務所の従業者数
税率(年額) 円
9号
 50億円を超える  50人を超えるもの
3,600,000
8号
 10億円を超え50億円以下  50人を超えるもの
2,100,000
7号
 10億円を超える  50人以下のもの
 492,000
6号
 1億円を超え10億円以下  50人を超えるもの
  480,000 
5号
       〃
 50人以下のもの
 192,000
4号
 1,000万円を超え1億円以下  50人を超えるもの
 180,000
3号
       〃
 50人以下のもの
 156,000
2号
 1,000万円以下  50人を超えるもの
 144,000
1号
 上記以外の法人等  
  60,000

申告と納付

原則として事業年度終了から2ヶ月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。

該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。

主な申告書等について

様式
申告等の用途
   第20号    中間・確定・修正申告
   第20号の3    予定申告
   第21号    清算予納申告
   第22号    清算確定申告
   第22号の2    分割明細書

総務課 税務係
電話0267-56-2311・有線2311/内線213・214