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法人町民税

法人町民税

町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。

納税義務者

法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者
納めるべき税金
法人税割
均等割
町内に事務所、事業所等がある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人
×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団
 
×
(収益事業を
行う場合は○)
 

税率

1.法人税割  12.3%

2.均等割

区分
資本等の金額
町内の事務所の従業者数
税率(年額) 円
1号
 50億円を超える  50人を超えるもの
3,600,000
2号
 10億円を超え50億円以下  50人を超えるもの
2,100,000
3号
 10億円を超える  50人以下のもの
 492,000
4号
 1億円を超え10億円以下  50人を超えるもの
  480,000 
5号
 50人以下のもの
 192,000
6号
 1,000万円を超え1億円以下  50人を超えるもの
 180,000
7号
 50人以下のもの
 156,000
8号
 1,000万円以下  50人を超えるもの
 144,000
9号
 上記以外の法人等  
  60,000

申告と納付

原則として事業年度終了から2ヶ月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。

該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。

主な申告書等について

様式
申告等の用途
   第20号    中間・確定・修正申告
   第20号の3    予定申告
   第21号    清算予納申告
   第22号    清算確定申告
   第22号の2    分割明細書

総務課 税務係
電話0267-56-2311・有線2311/内線213・214