不法投棄・野焼き禁止
不法投棄及び野焼きの禁止について
不法投棄、野焼きの苦情が多く寄せられています、皆で注意しましょう
家庭ゴミは環境衛生カレンダーのとおり分別して集積場に出しましょう
1.家庭ゴミ、農業用資材等の不法投棄の禁止。
(1)不法投棄されたゴミは、土地の所有者又は管理者の責任で撤去していただきます。
(2)不法投棄の当事者が判明したときは、当事者に撤去させ費用負担もあります。
(3)悪質な事件については、警察、県に通報し解決を図ります。
2.野焼きの禁止。
(1)平成13年4月から焼却(野焼き)の禁止。
(2)平成14年12月1日からダイオキシン規制の強化措置に伴い家庭用焼却炉の使用禁止。
例外(やむをえず燃やして良いもの)
| 項目 |
具体例 |
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風俗慣習上又は宗教上の行事を行うため。
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どんど焼き、寺社で御札等の焼却 |
| 農業・林業を営むためにやむを得ないもの。 |
田畑等の土手焼き、庭木、果樹等の剪定した枝 |
| たき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの。 |
落ち葉等 |
◎住宅の付近での野焼きは自粛してください。
◎周囲の住民から苦情が寄せられたら、速やかに野焼きは止めましょう。 |
燃やしてはいけないもの!
上記以外のもの全て。 |
町民課 環境保健係
電話0267-56-2311・有線2311/内線223・224
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