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国民年金保険料 学生納付特例制度

 20歳になると、学生の方も国民年金に加入して保険料を納める必要があります。しかし、学生の方は一般的に所得がないため、保険料を自分で納めることが困難ですので、学生本人の所得が一定額以下の場合(※)は、在学期間中の保険納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
 (※)学生本人の前年度所得が118万円以下

申請手続き(毎年度申請が必要です)

 受付窓口は、役場住民係です。
 なお、申請手続きには次のものが必要です。

  1. 学生証、又は在学証明書(写しでも可)
  2. 年金手帳
  3. 印鑑

対象となる学生

 大学(大学院含む)や短期大学、専門学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。

 この制度の申請にあたっては、以下の点にご注意ください。

  1. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
  2. 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。(3年目以降に追納する場合は一定率を乗じた金額が加算されます。
  3. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。

 平成20年度に学生納付特例の承認を受けられた方で、引き続き同じ学校に在学される方には、ハガキ形式の学生納付特例申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、返送することにより、今年度の申請手続きができます。

立科町役場 町民課 住民係
電話0267-56-2311・有線2311/内線221

小諸年金事務所
電話0267-22-1080