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免除制度

国民年金保険料 免除制度

自営業、自由業、農林漁業等の人で、病気、ケガ、失業等の理由で保険料を納められないときは、申請することにより保険料が免除される場合があります。

免除制度には、「法定免除」「申請免除」があります。また、学生には「学生納付特例制度」(別途掲載)があります。

【法定免除】
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金等を受けている人等は、届出をすることにより保険料が免除されます。

【申請免除】
経済的な理由等で保険料が納められない場合、本人が申請し承認されると、保険料が免除されます。

申請免除の種類

一定の要件を満たしたときに国民年金保険料が全額・4分の3・半額・4分の1の多段階で免除される「多段階申請免除制度」と、30歳未満の方を対象に一定期間納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります

【多段階申請免除制度】
国民年金の第1号被保険者本人、配偶者、被保険者が属する世帯の世帯主のいずれもの前年所得が一定基準以下の場合は、申請をして承認を受けた場合、保険料の納付が多段階で免除されます。(4分の3・半額・4分の1免除の場合、それぞれの保険料を納付しないときは、未納とされます。)

【若年者納付猶予制度】
国民年金の第1号被保険者のうち、30歳未満の被保険者で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

多段階免除または猶予された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。保険料を追納しない場合、免除・猶予を受けた期間の基礎年金は次のとおりとなります。

 
老齢基礎年金を受給するための資格期間には
受給する
老齢基礎年金額
障害・遺族年金を請求するときは
納付すべき保険料(月額)
全額免除 算入されます

年金額にh21年3月までは1/ 3 h21年4月からは1/ 2が反映されます

保険料を納付したときと同じ扱い
0円
4分の3免除
(4分の1の保険料を納めることが条件)
算入されます 年金額にh21年3月までは1/ 2 h21年4月からは5/ 8が反映されます 保険料を納付したときと同じ扱い
3,760円
半額免除
(半額の保険料を納めることが条件)
算入されます 年金額にh21年3月までは2/ 3 h21年4月からは3/ 4が反映されます 保険料を納付したときと同じ扱い
7,510円
4分の1免除
(4分の3の保険料を納めることが条件)
算入されます 年金額にh21年3月までは5/ 6 h21年4月からは7/ 8が反映されます 保険料を納付したときと同じ扱い
11,270円
若年者
納付猶予
算入されます 年金額に反映されません 保険料を納付したときと同じ扱い
0円
未納 算入されません 年金額に反映されません 受給資格期間に算入されません  

申請の方法

役場窓口まで申請が必要です。申請者は、代理の方でも結構です。

申請に必要なものは、「年金手帳」「印鑑(認印)」です。

なお、申請は、年度毎(7月~6月)となります。

※転入者は、前年分の所得を証明するものとして、所得証明書等(本人・配偶者・世帯主のもの)が必要です。

立科町役場 町民課 住民係
電話0267-56-2311・有線2311/内線221

小諸年金事務所
電話0267-22-1080