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国民健康保険 |
社会保険等の被扶養者に該当しませんか社会保険等の被扶養者に該当しませんか?世帯主が社会保険等に加入していて、所得のない(少ない)親族が国民健康保険へ加入している方は、社会保険等の扶養者として認定が可能です。 ■ 被扶養者の基準は下記のとおりです
【同居・別居いずれでもよい人】 【同居していることが条件の人】 被扶養者に認定されれば、その方の分は国民健康保険税がかからなくなります。条件に該当されると思われる場合は、勤務先の健康保険担当者へご相談されることをお薦めします。 なお、扶養者に認定された場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要となりますので、届出をしてください。 町民課 環境保健係 |