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社会保険等の被扶養者に該当しませんか

社会保険等の被扶養者に該当しませんか?

世帯主が社会保険等に加入していて、所得のない(少ない)親族が国民健康保険へ加入している方は、社会保険等の扶養者として認定が可能です。

■ 被扶養者の基準は下記のとおりです
  (注意:勤務先により条件は異なります。この基準は標準的な目安です。)

  • 主として被保険者の収入によって生活している。
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者の場合は180万円未満)。
  • 被保険者の年収の半分未満。
  • 被保険者との続柄

【同居・別居いずれでもよい人】
 配偶者、子・孫及び弟妹、父母・祖父母などの直系尊属。

【同居していることが条件の人】
 兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、配偶者の父母や子など
 上記以外の3親等内の親族。

被扶養者に認定されれば、その方の分は国民健康保険税がかからなくなります。条件に該当されると思われる場合は、勤務先の健康保険担当者へご相談されることをお薦めします。

なお、扶養者に認定された場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要となりますので、届出をしてください。

町民課 環境保健係
電話0267-56-2311・有線2311/内線223・224