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加入・脱退の手続

国保の加入及び脱退の手続きについて

保険証が一斉更新となったとき、国保に加入しているはずなのに保険証が送られてこない。また、社会保険に加入しているのに国保の保険証が送られてきたなど国保に関係する異動があった方については、届け出をしてください。

国保の加入及び脱退の手続きは本人が役場で申請をしなければ、手続きされませんのでご注意ください。(異動があったときは14日以内に届け出をしてください。)

1.本人が社会保険等をやめたときや、被扶養者が認定から外された場合。

【必要書類】
「社会保険等資格喪失証明」、被扶養者を外されたことのわかる保険証。世帯ですでに国保加入者がいる場合は「国保保険証」

※届け出が遅れると事実のあった日までさかのぼって、国保税を納めなければなりません。

2.本人が社会保険等に加入したときや、被扶養者に認定された場合。

【必要書類】
「社会保険証」または「社会保険等資格認定証明」、「国保保険証」

※届け出が遅れ、国保保険証を使用していたときは加入した日までさかのぼって保険給付分の金額を返還していただきます。

保険証を紛失された方や盗難にあった場合は

第三者が不正に使用する恐れがあるときは、関係機関へ届け出またはご相談ください。

(1)警察署への届け出

(2)信用情報機関

  • シーシービー(CCB)
    TEL03-5276-4400【受付時間:10時~12時、13時~16時】 
  • ジャパンデータバンク(JDB)
    TEL0120-441-481【受付時間:9時~17時30分】

町民課 環境保健係
電話0267-56-2311・有線2311/内線223・224