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高額療養費

高額療養費について

国民健康保険に加入の方で、下表の限度額を超えたとき高額療養費が受けられます。

高額療養費の自己負担限度額

【70歳未満の方】

所得区分 自己負担限度額
上位所得者(所得金額600万円を超える世帯) 150,000円(83,400円) 医療費が500,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算
一般 80,100円(44,400円) 医療費が267,600円を超えたときは、超えた分の1%を加算
住民税非課税世帯等の人 35,400円(24,600円)

【70歳以上75歳未満の方(前期高齢者)】

所得区分
自己負担限度額
外来
(個人ごと)
 
一定以上所得者
(現役並み)
44,400円 80,100円(44,400円)+(実際にかかった医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

(注)

  • 金額は1月当たりの限度額。( )内の金額は4回目からの自己負担限度額。
  • 医療費が高額になり、高額医療費の対象になるかどうか確認されたい方は、世帯により所得区分が異なりますので、領収書を持参のうえ、環境保健係へお問い合わせください。

「高額療養費」の申請の手順は次のとおりです

  1. まず、この制度の対象になるかどうかは、後日役場でわかりますので、直接申請をする必要はありません。
    受診した2ヵ月後(例えば:3月診療分なら5月下旬)に、役場から世帯主あて支給額を計算した申請書をお送りします。
  2. 内容を確認して、押印及び口座番号など必要な部分を記入いただき、受付期間内に役場へ提出してください。このとき、領収書(コピーでもよい)の確認が必要となります。
  3. 申請した翌月の下旬に指定の口座に振り込まれます。

高額療養費の算定方法は次のとおりです

  1. 基準となる金額(自己負担限度額)は、世帯の所得により異なります。
  2. 暦月(月の1日から31日まで)単位で計算されます。
    例えば、1月15日から2月14日まで入院した場合は、1月分と2月分が別々に計算されます。
  3. 2つ以上の病院にかかった場合は、別々に計算されます。同じ病院でも、医科・歯科は別計算、外来・入院も別計算です。
    この場合、自己負担額を超える1ヶ月の診療の他に21,000円以上支払いされたものがある場合は、合算となります。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド料などの保険外負担は対象となりません。

 

町民課 環境保健係
電話0267-56-2311・有線2311/内線223・224