会社などを定年退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は、退職医療制度の対象となります。
対象となる人(次の条件にすべてあてはまる人) 本人 国保加入者 厚生年金などの老齢年金や退職年金を受けられていて、その被保険者期間が20年以上または40歳以後で10年以上ある方。
年金を受ける資格ができた日から対象となります。すでに加入されている方は年金証書を受け取り上記に該当している場合。 年金を受給されてから国民健康保険に加入される方は、加入手続きの際に年金証書をお持ちのうえ窓口へ届け出をしましょう。 「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
届出には次のものが必要になります。
町民課 環境保健係 電話0267-56-2311・有線2311/内線223・224