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住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムについて

住民基本台帳ネットワークシステムは氏名、住所、生年月日、性別の4情報と住民票コード等により全国共通の「本人確認」を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を支えています。

平成14年に始まった第1次サービスでは、住民基本台帳法に定められた国の行政機関等の264事務に本人確認情報の提供や照会ができるようになりました。これにより恩給や年金の給付事務において、市区町村長の証明が不要になるなど町民サービスの向上が順次図られてきました。

平成15年8月25日から第2次サービスとして「住基カードの交付」、「住民票の写しの広域交付」「転入・転出手続きの特例」が始まりました。

住民基本台帳カード(住基カード)は、どなたでも、簡単に交付が受けられます

■申請場所
住民係窓口

■必要なもの
印鑑、本人確認書類、手数料500円

■その他
住基カードは町が貸与するもので、他市町村へ転出される場合はお返しいただきます。有効期限は10年です。

「住基ネット」で行政サービスが変わります

   たとえば、これまで  住基ネットによって

 住民負担の軽減

●手数料や、市区町村窓口に行くことが不要に

●現況届などを提出することが不要に

 役所への申請・届出の際に住民票の写しの添付が不要に ●パスポートの交付・申請などには住民票の写しが必要
●恩給受給者は申立書に、市区町村長の証明が必要
●住民票の写しの添付や、証明が不要に
※長野県ではパスポートの交付申請に住民票の写しが必要です
 年金の現況届などが不要に ●共済年金の受給者は、年1回、現況届の提出が必要 ●共済年金受給者の現況届などが不要に
 市区町村間のやりとりがオンラインで可能に ●住んでいる市区町村でしか住民票の写しを取得できない ●全国どこでも住民票の写しが取得可能に
 公的個人認証サービスを支えています 公的個人認証サービスとは、自宅のパソコンから役所への申請・手続を行うときに、他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐため、電子証明書を交付するサービスです。
この公的個人認証サービスは住基ネットが支えています。

インターネット申請・届出に利用できます

これまでほとんどの行政サービスを受けるためには、役所の窓口まで足を運んだり、申請書などを郵送する必要がありました。「住基カード」を利用すれば、自宅のパソコンからインターネットを通じ、さまざまな行政手続をいつでも簡単に行えるようになります。

1.住基カードを用意します

 

住基カードはお住まいの市区町村で交付しています。
詳しくは、市区町村にお問い合わせください。


2.電子証明書をカードに記録

 

住基カードを持って、市区町村の窓口で手続をしてください。
電子証明書が住基カードに記録されます。
※電子証明書発行手数料は500円です。


3.ホームページで申請や届出

 

インターネットに接続後、役所のホームページを開き、申請や届出を行います。


4.送信ボタンで手続完了

住基カードをICカードリーダライタにセットし、パスワードを入力。電子署名ボタンを押してから、送信して手続完了。


■インターネット申請・届出の一例(詳しくはhttp://www.jpki.go.jpをご覧ください)
●国税の電子申告・納税(e-Tax:イータックス)

●地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)

●自動車保有関連手続ワンストップサービス(長野県は未実施)
●パスポートの交付の申請(長野県は未実施)

他にも、こんな時に使えます

■運転免許証などと同様に身分証明書として利用できます
写真付きのものは、金融機関の手続、携帯電話の契約、鉄道や飛行機の年齢割引運賃等を受ける時などに、運転免許証などと同様に身分証明書として利用できます。

■住民票の写しの広域交付
立科町以外の市区町村でも住基カード、運転免許証またはパスポートなど公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を窓口に提示することにより、本人及び同一世帯員の住民票の写しが取得できるようになりました。交付手数料は、交付地市区町村へお支払いいただくようになります。
 ただし、広域交付の住民票については戸籍筆頭者の氏名や本籍地の記載はありません。

■転入・転出手続きの特例について
住基カードの交付を受けている本人及び同一世帯員の方が転出する場合今まで住んでいた市区町村へ一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を郵送し、転入先市区町村へ住民基本台帳カードの提示をすることにより手続きが可能で、市区町村の窓口に出向くのが転入時の1回になります。

住民票コードの取扱いには十分注意してください

住民票コードは、住民基本台帳法で定められて国等の機関の事務に限って利用されます。そのため、それ以外から住民票コードの告知や住民票コード入りの住民票写しの提出を求められても応じる必要はありません。
また、住民票コードは、本人の希望によりいつでも変更することができますが、番号を指定することはできません。住民票コードの変更を希望される方は、ご本人が、運転免許証、パスポートなど本人であることを確認できる証明書を持って住民係窓口まで起こしください。

町民課 住民係
電話0267-56-2311・有線2311/内線221・222