戸籍の届出一覧
こんなときは戸籍の届出が必要です

赤ちゃんがうまれました。
いよいよ新しい命の誕生ですね。
出生届の提出をしましょう!

結婚します。
おめでとうございます。
婚姻届の提出をしましょう!

現住所に本籍を移したいなー。
転籍届の提出をしましょう!
※その他各種届出がありますのでご紹介します。
戸籍の届出
戸籍は、一つの夫婦を中心とする家族の本籍や氏名、生年月日などをしるした文書で、個人の出生から死亡に至るまでの重要な事項が正確に記録されています。身分事項に異動があったときには、すみやかに届出てください。
※届出先は下記該当の市町村役場です。
※印鑑はシャチハタでは届出できません。
※外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ町民課住民係まで問い合わせてください。
※休日も届出をすることができますが、仮受領となります。婚姻届等は平日に事前審査をお願いします。
※戸籍に関する届出はそれぞれ異なります。また、下記以外にも届出はあり、詳しくは町民課住民係へお尋ねください。
届出窓口
役場 町民課住民係
届出一覧
| 種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出先 |
届出に
必要なもの |
他の届出に
必要なもの |
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出生届
※下に別紙記入例があります。
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生まれた日から14日以内 |
父又は母、同居者、医師、助産師の順 |
●本籍地
●出生地
●届出人の所在地、住所地
※生まれた子の住所地に届出すると、児童手当、福祉医療費、チャイルドシート補助金等の説明がうけられます。(詳しくは町民課HP参照) |
●出生証明書(医師か助産師が記入したもの)
●届出人の印鑑 |
●母子健康手帳
●出産した母が国民健康保険に加入している時は出産一時金が支給されるので、振込先がわかる通帳等 |
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死亡届
※下に別紙記入例があります。
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋・土地管理人 |
●死亡地
●本籍地
●届出人の住所地、所在地 |
●死亡診断書又は死体検案書(医師の記入したもの)
●届出人の印鑑 |
後日、死亡後の事務手続があります。(住民係配布の「死亡により発生する事務手続」参照) |
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婚姻届
※下に別紙記入例があります。
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届けた日に効力を生じる |
夫と妻 |
夫又は妻の本籍地か住所地、所在地 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●夫と妻の印鑑
※未成年者は父母の同意書が必要 |
成年の証人2人の署名押印が必要です。
※休日に届出される場合は事前審査を受けてから提出してください。 |
| 入籍届 |
同上 |
●入籍者
●入籍する者が15才未満の場合は法定代理人(親権者等) |
入籍者の本籍地又は届出人の住所地、所在地 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●届出人の印鑑
※原則として家庭裁判所の許可書謄本が必要 |
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| 分籍届 |
同上 |
分籍者
※成人であること |
分籍者の本籍地、住所地、所在地又は分籍地 |
●戸籍謄本(町内での分籍には不要
●届出人の印鑑 |
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| 転籍届 |
同上 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
転籍者の本籍地、住所地、所在地又は転籍地 |
同上 |
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離婚届
(協議離婚)
※下に別紙記入例があります。
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同上 |
夫と妻 |
夫又は妻の本籍地か住所地、所在地 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●夫と妻の印鑑 |
成年の証人2人の署名押印が必要です。 |
離婚届
(裁判離婚) |
調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内 |
申立人
※申立人が10日以内に届けない時は相手方からも届出ができます。 |
同上 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●申立人の印鑑
●調停調書の謄本、審判書・判決書の謄本と確定証明書 |
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認知届
(任意) |
届けた日に効力を生じる |
認知者 |
父か子の本籍又は父の所在地、住所地 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●届出人の印鑑
●認知される子が20歳以上の成年者の時はその者の承諾書 |
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| 養子縁組届 |
同上 |
●養親及び養子
●養子が15才未満のときは代諾権者(法定代理人) |
養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地、住所地 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●届出人の印鑑
※ 養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可書謄本が必要。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く。同意を要するときは同意書(配偶者有の場合) |
成年の証人2人の署名押印が必要です。 |
| 養子離縁届 |
同上 |
●養親及び養子
●養子が15才未満のときは離縁協議者 |
同上 |
●本籍が立科町にない方は戸籍謄本
●届出人の印鑑 |
同上 |
町民課 住民係
電話0267-56-2311・有線2311/内線221・222
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