令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
[2022年1月26日]
ID:1872
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1. 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)住民税が課税されている親族などに扶養されている人のみで構成される世帯は対象外になります。
2. 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が課せられている世帯員全員が、住民税均等割非課税相当となった世帯
(注)住民税が課税されている親族などに扶養されている人のみで構成される世帯は対象外になります。
(注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入の12倍)または所得見込額(収入見込額から経費などを控除した額)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 | 非課税相当 所得限度額 |
単身または扶養家族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養家族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養家族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養家族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養家族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
対象となる世帯には、2月7日より給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付しました。内容を確認して、返信してください。
給付金の支給を受けるために申請が必要です。住民登録のある市区町村で申請手続を行ってください。
2月16日(水曜日)から9月30日(金曜日)まで
提出書類
受付場所
立科町役場 町民課 保健福祉係
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで