新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
[2022年3月8日]
ID:1772
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適用期間を令和4年6月30日まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症に感染、若しくは発熱等の症状があり感染が疑われる立科町国民健康保険、または長野県後期高齢者医療保険に加入している被用者に対し、その療養のため労務に服することができなかった期間、一定の要件を満たした場合は傷病手当金を支給します。
※被用者とは給与等の支払いを受けている方で、個人事業主やフリーランスは該当しません。
※支給を受けるためには申請が必要です。感染拡大防止の観点から、申請を希望する場合は必ず次の担当窓口まで事前にお電話にて問い合わせてください。(国民健康保険被保険者は住民係、後期高齢者医療保険被保険者は高齢者支援係)
(1) 立科町国民健康保険、または長野県後期高齢者医療保険の被保険者
(2) 勤務先から給与支払いを受けている方
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(4) 療養のために労務ができなかった期間の給与の全額または、一部の支払いを受けられなかった方
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
Q1:新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合とはどのような場合ですか?
A1:目安として、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)などの強い症状がある場合。ただし、高齢者や基礎疾患等のある方は、発熱や咳などの風邪の症状がある場合。
Q2:新型コロナウイルス感染症の疑いで仕事を休みましたが、病院を受診しなかったので医師の証明書がもらえません。傷病手当金の対象になりますか?
A2:病院を受診しなかった場合は医師の証明書がなくても申請できますが、事業主の証明が必要です。
Q3:無症状の濃厚接触者も傷病手当金の対象になりますか?
A3:傷病手当金は「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については支給対象外です。
Q4:感染の疑いがない者が、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は傷病手当金の対象になりますか?
A4:傷病手当金は、「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、感染の疑いがないものの、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、支給対象外です。
Q5:直近の3か月における就業日が一切ない者は、傷病手当金の対象になりますか?
A5:直近の3か月における就業日が一切ない方に係る傷病手当金の日額は0円です。
Q6:対象者が死亡した場合でも相続人であれば申請はできますか?
A6:1就業日当たりの給与収入および労務に服することができない期間等を適切に証明できる場合は、相続人からの申請は可能です。
Q7:支給額にある「直近の継続した3か月間」は具体的に何月のことですか?
A7:6月から傷病手当金の対象となった場合、3月から5月です。
Q8:新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ後、退職して国保に加入した場合は支給対象になりますか?
A8:国保加入後に「勤務予定だったが、療養のため仕事を休んだ日」が無いため対象になりません。退職前の傷病手当金については、国保に加入する前に加入していた社会保険へ確認が必要です。
Q9:新型コロナウイルス感染症を発症し、労災保険の給付対象になった場合でも傷病手当金は支給されますか?
A9:労災で給与の3分の2以上もらっている場合は対象になりません。(※業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険の対象になります。 その場合は労働基準監督署等にご確認ください。)
Q10:立科町国民健康保険、長野県後期高齢者医療保険のいずれにも加入していませんが、傷病手当金は支給されますか?
A10:傷病手当金の有無について、ご加入の健康保険に問い合わせてください。