マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
[2021年11月16日]
ID:1658
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令和3年10月から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(これまでどおり健康保険証での受診も可能です。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはマイナポータル(別ウインドウで開く)で保険証利用の初回登録が必要です。
ご自身でスマートフォンやパソコンから登録ができない場合は、以下の場所で登録ができます。
なお、利用者証明用電子証明書パスワードを忘れた場合は役場で再設定をお願いします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(別ウインドウで開く)
リストに掲載されていない医療機関等でも既に利用できる場合がありますが、利用できる医療機関等ではポスターやステッカーが掲示されていますのでそちらもご参考ください。
健康保険の各種手続き(加入・変更・喪失)が完了していれば、保険証が発行される前から保険が適用されるため結婚や転職などのライフイベント直後でも安心して受診できます。
なお、国民健康保険への加入・脱退はご自身で行う必要があります。
医療保険への重複加入や無加入の期間が生じないように該当する場合は速やかに手続きをお願いします。
マイナンバーカードを利用できる医療機関等では限度額認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
なお、保険料(税)の納付状況によっては免除されない場合があります。
また、福祉医療費給付金等の公費負担医療の対象になる場合は引き続き提示が必要になります。
詳しくは各担当窓口に問い合わせてください。
マイナポータルから令和2年度以降の特定健診情報や令和3年9月以降処方された薬剤の情報を確認することができます。
本人の同意があれば医療機関等が確認することもできるので、より良い医療を受けることにもつながります。
マイナポータルで令和3年9月以降の医療費通知情報を確認できるので領収書の管理が容易になります。
また、e-Taxに医療費情報を連携することで令和3年分所得税の確定申告からは税務署や役場等の申告会場に行かなくてもオンラインで申告を完了させられます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分から午後8時00分
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。