新型コロナウイルス感染症に関連した人権の配慮について
[2022年4月13日]
ID:1607
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新型コロナウイルスの感染の流行により、SNSなどで、感染した人やそのご家族、濃厚接触者、医療従事者、海外から帰国した人などに対する根拠のない書き込み等が確認されています。
不確かな情報や誤った認識に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、法務省や公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ当の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは一人で悩まずご相談ください。
差別をなくして新型コロナウイルス感染症を乗り越えましょう。
人権に関する専用電話
・みんなの人権110番 0570-003-110(全国共通)
・女性の人権ホットライン 0570-070-810(全国共通)
・長野地方法務局人権擁護課 026-235-6634
・長野地方法務局佐久支局 0267-67-2272
法務省の相談窓口
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)(リンクしています。)