認可地縁団体不動産登記の特例について
[2021年5月31日]
ID:1603
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平成27年4月1日の地方自治法改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
これにより、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存または移転に際し、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、認可地縁団体からの申請により、市町村長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
申請の際は、以下の関係書類を提出してください。
【提出書類】
1.公告申請書
2.所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
3.認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録等
4.申請者が代表者であることを証する書類
5.地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
公告中の案件について異議がある場合は、以下の関係書類を公告期間内に提出してください。
なお、異議を述べることができるのは、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等(※)に限られます。
※「登記関係者等」とは、次の者のことを指します。
1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
≪提出書類≫
1.異議申出書
2.当該不動産の登記事項証明書
3.住民票の写し
4.その他町長が必要と認める書類(例:登記関係者等であることを確認するための資料等)