特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金
[2018年10月2日]
ID:1169
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・町内に住所があり現に居住されている方
・町税のほか町納付金を滞納していない方
*一世帯につき一回に限り申請可能
*事業用での設置は対象外・特殊詐欺防止を目的とした電話機で、自動的に通話の内容を録音する機能のあるもの
「固定式電話機に接続する機器」
・自動的に通話の内容を録音する機能のあるもの
・被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能のあるもの
*平成30年10月1日以降に購入した対象機器が補助対象となります。購入および設置費用の2分の1で上限10,000円(100円未満切捨て)
*付随するサービスの加入料・利用料等は対象になりません。カタログまたは取扱説明書(購入機器の機能が記載されているもの)の写しを添付
*機器を購入する前、購入後どちらでも申請は可能です。
*機器を購入する前に申請した場合、購入する機器の内容の変更または購入を中止するときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。領収書(対象機器の購入費等の額、品名、購入日付の記載があるもの)
3.補助金交付請求書(様式第6号)を提出
申請書類等