別荘地の貸付:賃貸借契約の基本条件等
[2016年3月30日]
ID:84
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契約の日から30年間
※地上権・賃借権等の設定はできません。
約700平方メートル~1,500平方メートル
契約満了時(30年)契約更新料の1平方メートル当り135円をお支払いいただくことにより、契約を更新することができます。
別荘(居宅)、会社・学校の寮としての利用に限ります。
※契約を解除する場合は、建物等の設置物を撤去していただきます。なお、立科町による買い取り、斡旋は一切しておりません。